「救急車を呼んでおいて搬送拒否」はありなのか

[「救急車を呼んでおいて搬送拒否」はありなのか]

(日経メディカル  2019年5月30日)
(連載: 薬師寺泰匡の「だから救急はおもしろいんよ」 )

<要旨>
・意識障害の患者さんの家族から救急車要請があった。
・現場に着くと低血糖が疑われた。
・救急救命士が血糖測定を行ったところ、やはり低血糖であった。
・医師に連絡をして、ブドウ糖投与の指示をもらい、ブドウ糖投与を行った。
・患者の意識は改善したので、安全に搬送可能となった。

・ところが、患者と患者家族が搬送を拒否した。

・救急救命士は医師ではないので、診断したり治療したりできない。
・病院等への安全搬送のために、重度傷病者に救急救命処置を行うことは
    例外的に認められている。
・搬送しないとなると、純粋な医療行為となってしまい、法令違反となる。


このような事例が増えれば、救急救命処置は実施されなくなることで
しょう。

(横山歯科医院)


No tags for this post.
カテゴリー: い医療制度, き救急医療 パーマリンク